広島高等裁判所 昭和53年(行コ)7号 判決 1978年12月21日
三原市本町一四八一番地
控訴人
清水康彦
右訴訟代理人弁護士
内堀正治
同市宮沖町二四四番地
三原税務署長
被控訴人
松長照登
右指定代理人
一志泰滋
同
小下馨
同
小川儀市
同
大石祥二郎
同
広光喜久蔵
右当事者間の所得税の更正拠分取消等請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一、甲立
(一) 控訴人
原判決を取消す。
被控訴人が昭和五一年五月一四日付でした控訴人の昭和四八年分所得税の再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を取消す。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(二) 被控訴人
主文第一、二項同旨
二、主張及び証拠
当事者双方の主張及び証拠関係は原判決の該当欄記載のとおりである(ただし原判決二枚目裏六行及び三枚目表五行の各「更生」を「更正」と改め、同別紙昭和四八年分課税処分表の区分欄6に「(納付すべき税額)」を加え、再更正額欄1(4)給与所得金額の「八三九、一四〇」を「八三九、一五〇」と改めるからこれを引用する。
理由
一、当裁判所も控訴人の本訴請求は失当と判決するものであつて、その理由は原判決の理由欄の説示を次のとおり訂正する外は同一であるのでこれを引用する。
原判決七枚目裏側六行にある「損益通算」から七行までを「損益通算は認められない。控訴人の課税総所得金額を算出する要素は右の点を除いては控訴人の修正申告額と被控訴人の再更正額は一致しており、前記見地で計算するとき課税総所得金額は再更正額に掲げる一二六六万一〇〇〇円(一〇〇〇円未満切捨)が正当である。控訴人の源泉徴収税金額が一〇一万六六八四円あることは当事者間に争いなく、これらに所得税法、国税通則法の関係法規を適用するとき納付すべき税額三六六万二八〇〇円、過少申告加算税額を一九万三七〇〇円とした本件行政処分は適正であると認められる」と改める。
二、以上の次第で原判決は相当であつて本件控訴は理由がないので棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長 裁判官 辻川利正 裁判官 梶本俊明 裁判官 出正清)